片山総務相 基調講演
(エゴ:外見も声も口調も何か如何にも典型的な政治家という
印象。理屈は通っているかもしれないが、ある意味第一印象では
損しかねないのでは・・・他人事ながら。)
政局の秋の陣ばかりが注目され、役所はヒマそうに見えるが
8月は概算要求の時期で結構忙しい。総務省は3省庁の統合で
出来た役所であり、概算要求の規模が非常に大きい。国家予算
約80兆に対して21兆を概算要求した。
これには、地方交付税なども含まれる。地方にとって地方交付税総額は
国税ボディの一定割合となることから国税ボディの減収によって減る、
決して安定的なものではないことは理解しておいて欲しい。
三位一体の改革は 税源の委譲 国庫補助の見直し 地方交付税の見直し
の改革を行なうものであり議論が進められている。
また、合併関連については、特例法の最終年度ということから市町村合併
への補助の倍増、合併特例債5,000億なども概算要求に盛り込んでいる。
地方分権改革の方向については、地方の時代といわれて久しいが21世紀に
入りようやく具体的な動きになってきた。
平成12年地方分権一括法が施行され、事務の見直しや国の地方への関与の
見直し(権限の委譲)が進み、結果として税財政の問題が残った。
国と地方の事務量が37:63であるのに対して財源は60:40である。
仕事の有るところに財源が無いのはいびつな姿である。
事務量に応じた財源が有るのが本来の姿で有るがまず、国と地方の財源を
50:50にしていくこととし所得税などの基幹税で3兆5千億、消費税
1%分(現状5%のうち4%が国、1%が地方の財源)2兆の計5兆5千億の
委譲を進めていく。ただし税源の委譲に合わせて国からの補助は無くし、
地方交付税も国税ボディにリンクして抑制される。
現在、18兆が国から地方へ交付税としてキャッシュで廻されているが
不足分の6兆が将来の交付税で償還することを前提とした地方債で
賄われている危機的な財政状況でもある。
また、小規模町村に対する優遇措置に対しても見直しが必要になる。効率
的な運営を行なっている町村と比較し16〜17%のムダが有るとも
言われている。
三位一体の改革や市町村合併は国の財政再建の為のものでは無い。
地方の自立・地方の財政自立を進める為のもの。
地方の土下座財政を見直す改革であり、国と地方が平等の立場で
仕事を分担することを実現する為のものである。
戦後、俎上に上がりながら実現できなかった国から地方への
税源委譲の機運が出来てきたのだから三位一体の改革の具体化を
進めていかねばならない。
地方の道路の整備や ほ場整備を行なう為に、実情を知りもしない
霞ヶ関の役人に資料を山と抱えて説明をして補助をもらうと言った
土下座財政はムダ。地域のことを知る人が自己責任で治めること、
それが自治の本来の姿。
市町村合併には、過去2回の大きな流れがあった。
明治の大合併は明治21年から。当時71,000の市町村が、15,000に
なった。義務教育(小学校)・戸籍・徴兵などの事務を担うことを
目的とし、300戸から500戸が目指す規模となっていた。
昭和の大合併は、昭和28年町村合併促進法施行を受けて。
当時、約10,000の市町村が、約3,500となった。義務教育(新制中学)
・消防・道路/水道などの建設整備などを目的とし人口8,000人以上を
目指す規模としていた。当時の合併は、血の雨が降るといった混乱も
有ったし、都道府県知事や国による合併の勧告や都道府県による住民
投票の実施により合併するといったことも有った。混乱もあったものの
合併してしまえば、心配するほどのことも無かったという実感も有る。
今回の平成の合併は、市町村において出来る事は市町村で行なうと言う
基礎的な自治体としての体力を付けることに有る。全国3,200の市町村の
内約半数は、人口10,000人以下で、約700は、人口5,000人以下と言う
現実が有る。少子高齢化社会の到来を向かえ、仕事が出来なくなってしまう
懸念が有る。市町村の行財政基盤を高める為、全国の市町村を1,000程度に
することを目標としている。
ただし、自治体の自立を促すという面から国や都道府県の強制による合併では
自己矛盾であることから、あくまでも自主的な選択により自立のために合併を
行なう
市町村に対しては優遇を与えて支援すると言う立場である。
合併するのであれば、優遇もあるので特例法期限(平成17年3月)までの
合併を奨めている。
カネにつられての合併は志が低いと考えるし、優遇策が手厚すぎるという
感も有るが合併を考えるきっかけとして欲しい。
期限内の合併が難しい事例も出てきそうであるが、特例法の期限延長は
考えていない。ただし、17年3月末までの意思決定(町村議会での議決)
を済ませたものまでは現行特例法の特例対象となるよう次期国会で特例法の
改正を予定している。
17年3月で現行の特例法は期限が切れるが、2次合併の為の特例法の改正
設置は考えている。
ただし、これについては現行法のような合併に関する恩典(特例債などの
財政措置など)は与えず、市町村合併に関する障害を除去するものと言う
位置づけである。具体的には都道府県知事の調整権限やコミュニティに関わる
地域自治組織(特別区・行政区的組織)の設置などである。
市町村の再編が実現できないと財源・権限の委譲は進められない・・・都道府県
レベルで止まってしまう。それを打破しなければならない。
最後は住民の未来を見据えた判断・選択に掛かっている。
ITの活用などで距離の問題は克服できる時代。それも見据えて自治のあり方を
考えて欲しい。
地方が元気にならなければ国は元気にはならない。
No change , No chance このことばを胸に刻んで欲しい。
総務省は、地方のサポーターとして力を尽くす。
(エゴ:どうでしょう?建前論なのかもしれませんが理屈としてはそこそこ
通っているのかもしれません。
カネ・優遇策に釣られての合併は志が低いと言うのには笑いました。
財源委譲・補助金の見直しなどは本人も省庁間の調整が取れていないと
いうことは言われていましたが、分権・財源の未来像が見えないことには
自立を見据えた自治体のあり方を論じられないのでは?
ただ、自己責任で治めなきゃいけないと言うのは本来の自治の姿でしょう
から、その視点で考えなければいけないとは思います。
尚、行政・財政の言葉は一部よく分かってないので割愛した部分の有ること
お断りしておきます。)